寄附金控除について

会費や寄附金は、寄附金控除が受けられます

当協会への会費や寄附は、確定申告を行うことで税金が還付されます。寄附金控除(所得控除)と税額控除、いずれか有利な方を選択いただけます。控除額は、それぞれの算式で計算します。

なお法人による寄附の場合、一般の寄附金とは別枠として、損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができます。

【個人】
◎税額控除額
(寄附金合計額 ― 2,000円)× 40% = 税額控除額

◎寄附金控除(所得控除)
寄附金合計額 ― 2,000円 = 寄附金控除額 

【法人】
◎損金算入限度額={(資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×5/100)}×1/2


※詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

寄附金控除を受けるには

確定申告時に、当協会が発行した「領収証」及び「税額控除に係る証明書」をご提出ください。

「税額控除に係る証明書」は、下記からダウンロードすることができます。※領収日によって、証明書が異なります。ご注意ください。

詳しくはこちら[PDF]をご覧ください。